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名古屋高等裁判所 昭和39年(行コ)12号 判決 1965年3月17日

名古屋市中区東川端町六丁目二七番地

控訴人

小林文雄

名古屋市中区南外堀町六の一

被控訴人

名古屋中税務署長

伊藤斉

同所

被控訴人

名古屋国税局長

奥村輝之

右両名訴訟代理人

須藤寛

高田重剛

大山義隆

水野祐一

中川康徳

右当事者間の昭和三九年(行コ)第一二号相続税更正決定取消請求控訴事件について当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴人は「原判決を取消す、被控訴人名古屋中税務署長が昭和三七年一一月二八日に控訴人に対してした相続税更正決定は一二〇、四五〇円をこえる部分につき取消す、被控訴人名古屋国税局長が昭和三八年一一月一日控訴人の審査請求を却下した処分を取消す、訴訟費用は第一、二審とも被控訴人等の負担とする」との判決を求め、被控訴人等代理人は主文同旨の判決を求めた。

当事者双方の事実上の主張、証拠の提出、認否は、控訴人において別紙控訴の理由書記載のとおり述べたほかは、原判決事実記載のとおりであるから、これを引用する。

理由

当裁判所も控訴人の請求は認容しがたいものと判断する。その理由は原判決理由説示と同一であるからこれを引用する。また、控訴人が当審で審査請求期間を守ることができなかつた理由として述べるところは、到底、行政不服審査法第一四条第一項ただし書所定の事由に当るとは認めがたいのであつて、控訴人の右主張も前記結論を左右しがたい。

よつて、民事訴訟法第三八四条、第九五条、第八九条により主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 県宏 裁判官 渡辺門偉男 裁判官 西川正世)

控訴の理由

一、原裁判は審査請求日限がおくれた理由が行政不服審査法第十四条第一項但し書の事情に該当しないので本訴請求を却下棄却するとした。

本件の場合、地下地中の箇所より電波X光線らしき物件を以つて身心の機能の活動力の自由を奪う操作行為等その他の迫害等を行つている者があり、しかして右事項に対して現在の社会機構の不健全及国政の欠陥に因つて右の不法行為を防禦する事は出来得ない。

無防備無抵抗のままで彼等の欲するままに総ての不法行為が行われている。

しかして控訴人に対しては普通一般人とは異つた特種な危害迫害が防禦抵抗し得られないままに行われており右審査請求日限の経過等は右のそれ等の地下地中の箇所に潜住している者等による人為による計画的迫害行為に因つて行われた次第である。

しかして、本件の場合国家社会機構が健全であつて国政の欠陥がなかつた場合には右のそれ等の日限の経過その他の被害損害等は生じなかつた。

尚その他昭和三九年五月二〇日提出の訴の変更許可申立書に記載の事情にて罪無き第三者の尊い人命財産の害されるのを幾何たりとも阻止せんが為に手続上に手違が生じて所定の日限が経過した次第である。

本件の場合は社会機構不健全国政の欠陥が原因をなして総てのわざわいが生じて居る次第であり、国政の欠陥に因つて第三者の不法行為迫害を防禦抵抗し得られないままに迫害されている身の控訴人に対してその過失の理由をもつて請求を却下棄却の決定をするのは不当であり違法である。

本件の場合地下地中の箇所より電波X光線らしき物件をもつて行われて来る第三者の不法行為迫害を国当局が阻止する事が出来得ない場合防禦抵抗する事が出来ないままに行われて来る場合これは自然に発生する天災に該当するものであり右事情に因つて生じた手違はやむをえない理由に該当する。

しかして本件の場合は行政不服審査法の第一四条第一項但し書に該当するものであり控訴人の請求は合法である。

二、本訴請求は地下地中の箇所の某方面より電波X光線らしき物件等による危害迫害に因る被害が根本の原因をなしている。

しかして此の場合右某方面の件を国当局が具体的に処理し得ない以前に右某方面の件を当局が認めた場合は現在の実情下に在つては国の行政権施政権等は抹消される。

しかして尚一般大衆が感知自覚した場合には暴動が発生する事は明らかである。

しかして此の場合国当局において未だ右某方面の件を具体的に処理していないと推定される現在においては右某方面の事実を公式に認める事は出来得ない。

右事情に因つて当局はあえて不当違法を侵していると推察される。

しかして此の場合控訴人は本訴請求に対する判決内容総て秘密厳守等の事項は細心に思慮致して居る次第である。

三、右の次第にて地下地中の箇所に潜住している当事者等に因る電波X光線らしき物件等に因る危害迫害は現在の国家社会機構不健全国政の欠陥に因つて防禦抵抗する術も無く如何する事も出来得ないので天災と同一に該当するものであり天災と看做さなければならない。しかして本訴請求の場合は「災害被害者に対する租税の減免徴収猶予等に関する法律」の第六条第一項に該当する。

控訴人はあまりにも甚大なる被害損害を被つており今後も如何なる被害を被るとも想像のつかない次第なので右規定に基いて相続税の負担の軽減を求める次第である。

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